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賢く節税、土地活用!

2018.02.19

賢く節税、土地活用!

#お金 #不動産 #土地活用

土地に関する税金は意外と負担!軽減措置を活用しよう!
土地に関する税金には様々な種類があります。土地を所有すると、税金の支払いが負担に感じられるかもしれませんが、軽減される仕組みもあるの、土地に関する税金について詳しくみていくことにしましょう。

 

土地に関係する税金の種類
・土地を取得したときにかかる「不動産取得税」

・土地を登記したときにかかる「登録免許税」

・土地を保有しているとかかる「固定資産税」や「都市計画税」

・土地を売却して利益を得るとかかる「譲渡所得税」

・土地の相続を受けるとかかる「相続税」

土地の取得、保有、売却など、さまざまな場面において税金がかかることが分かりますが、これらの税金の中には、軽減措置が設けられているものもあります。

 

相続税を軽減する方法は?
相続税軽減方法として「小規模宅地等の特例」があります。これは、自宅の相続を受けた場合、自宅の土地に関しては評価額が80%下がるということです。

仮に、自宅の土地評価額が5000万円である場合、評価額は1000万円に下げられます。

しかし特例が適用されるのは自宅の敷地が330m2までで、330m2を超えると宅地が小規模ではないとみなされ特例を受けることはできません。

また、賃貸住宅の土地を相続した場合は、評価額から約20%評価が下がります。

 

固定資産税・都市計画税を軽減する方法は?
固定資産税軽減方法としては「住宅を建てること」があります。

単に土地として保有すると固定資産税は高い状態となりますが、敷地が200m2以下の土地に住宅を建てれば、固定資産税は1/6に軽減されます。

土地保有での固定資産税が高い理由は、流通を促すためです。更地と住宅が建っているときで固定資産税が同額なら、更地で土地保有したいと考える人が増え、土地が有効活用されにくいです。

また、住宅を建てることによって税金が軽減されるのは、固定資産税だけではなく、都市計画税も該当します。200m2以下の敷地に住宅を建てた場合、都市計画税は1/3に軽減されます。

 

不動産取得税や、譲渡所得税も軽減可能
そのほか、不動産取得税や譲渡所得税も軽減されます。

不動産取得税は、標準税率が4%ですが、宅地に対する課税額は抑えられており、固定資産税評価額の1/2となっています。そのため、宅地に対する不動産取得税は実質的に2%となります。

なお、不動産取得税は、2018年3月31日まで、土地と住宅の取得に対しては3%に引き下げられています。そのため、3月31日までに宅地用の土地を取得すれば、不動産取得税の税率は実質的に1.5%となります。

また、住宅を売却すれば譲渡所得が得られますが、居住していた住宅を売却する場合は、譲渡所得から最大で3000万円が控除されます。

仮に、住宅を売却した譲渡所得が3000万円以下であれば、譲渡所得はかからないことになります。

このように、土地をあらゆる方法で活用することによって、単に土地を所有しているよりも納税額を抑えられることが分かります。土地所有には、さまざまな税金が課せられることから、土地を賢く活用して、節税効果を高めたいですね。

(画像は写真ACより)